辻堂南海岸町内会 会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、辻堂南海岸町内会(以下「本会」という。)と称し、事務所を会長宅
に置く。
(会員と組)
第2条 本会は、辻堂南海岸及び西海岸区域内に居住する者、並びに事業所、営業所
等の代表者又は管理者で、入会申込書を提出し役員会にて承認された者を
もって「会員」とする。
2 本会の活動を円滑に行なうため、会員20世帯を標準として「組」を設ける。
(目的)
第3条 本会は、“会員相互の親睦”を図るとともに、“安全安心の町づくり”を推進
することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の「目的」を達成するため、次の「事業」を行なう。
(1)防犯、防災、交通安全、生活環境、社会体育活動に関する事項
(2)各種地域団体との連携及び事業協力
(3)その他、本会の「目的」達成に必要な事項
(事業部)
第5条 本会は、前条の「事業」を行なうため、次の部を置く。
(1)防犯部 (2)防災部 (3)交通安全部 (4)環境衛生部 (5)社会体育部
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
(1)会長1名 (2)副会長若干名 (3)部長各部1名 (4)副部長各部1名
(5)会計1名 (6)会計監査2名 (7)組長 各組1名
2 本会には、必要に応じて顧問を置くことができる。
(役員の選出)
第7条 前条の役員は、総会において決定する。ただし、5号「会計」・6号「会計監査」
は各組の輪番制とし、7号「組長」は各組内において輪番等適宜の方法によ
り選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第9条 会長は、役員が次の各号に該当すると認めたときは、役員会に諮り解任す
ることができる。
(1)心身の故障、事故等により事業の推進に支障をきたした場合
(2)本会の名誉を傷つけ、又は会則に違反した場合
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総理する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時は職務を代行する。
(3)部長及び副部長は、各部事業の推進にあたる。
(4)会計は、本会の会計を処理する。
(5)会計監査は、会計処理の監査を行なう。
(6)顧問は、必要に応じて会長及び役員会の諮問に応える。
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(組長の職務)
第11条 組長は、当該組を代表するとともに、次の職務を行なう。
(1)年度当初、会員より世帯報告書及び会費等を収集し、会計に届ける。
(2)広報ふじさわの配布、回覧板等を展開・回収する。
(3)事業部及び自主防災会に所属し、必要な役割を分担する。
(4)総会後、総会議案書等を回覧し、町内会の活動を周知する。
(5)その他、会員の入退会、慶弔等の情報について担当役員と連絡を密にする。
(会議)
第12条 本会の会議は、総会、役員会、事業部会とする。
2 会議は、構成員の過半数の出席で成立し、議事は、出席者の過半数の賛成で
決定する。
(総会)
第13条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。
2 定期総会は年度当初に1回定期に開催し、臨時総会は役員会の議を経て必要
に応じて開催する。
3 総会は、組内の委任を受けた組長二分の一以上の出席にて成立する。
但し、やむを得ない理由により出席できない組長は、書面にて一切の権限を
議長に委任することができる。
4 総会の議長は、会長がそれを行う。
5 総会の議決事項は、次のとおりとする。
(1)事業報告及び決算 (2)事業計画及び予算 (3)会則・規則・規約の改廃
(4)役員の選出 (5)その他これらに準じる重要事項
(役員会)
第14条 役員会は、第6条1号から5号までの役員で構成する。ただし、必要に応じて
その他の者の出席を求めることができる。
2 役員会は、会長が招集し、議長となる。
3 役員会は、総会議案その他事業の基本方針等を審議する。
(事業部会)
第15条 事業部会は、事業の実施に必要な協議・準備を行ない、その実施にあたる。
2 事業部会は、組長で構成し、各部内において部長及び副部長を互選する。
3 部長は部会を総括し、副部長は部長を補佐し部長に事故あるときは部長を
代理する。
(会計等)
第16条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の経費は、会費、交付金、寄付金等の収入をもってあてる。
(会費)
第17条 町内会費は1世帯月100円とし、年間1,200円を年度当初に一括納入する。
2 年度内の途中入会者の会費は入会の翌月から月割で納入する。なお、途中
退会者の会費は還付しないものとする。
(役員手当)
第18条 役員には、会計年度終了時に次の手当(年額)を支給する。
(1)会長 20,000円 (2)副会長 10,000円 (3)部長 5,000円
(4)副部長 3,000円 (5)会計 3,000円 (6)会計監査 2,000円
(7)顧問 3,000円 (8)組長 2,000円
2 任期途中で退任又は就任した役員の手当は月割等の方法により算出した額
を支給する。
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(募金特別会計)
第19条 日赤共同募金等は、会費と同時に年間分を集金して、藤沢市の定めた基準
に従い納入するものとし、特別会計規定を別に定める。
(慶弔規定)
第20条 会員の慶弔に関する規定を定めるため、慶弔規定を別に定める。
附則:1 この規定は、2019年5月1日から施行する。
附則:2 この規定改定は、2024年4月1日から施行する。
募金特別会計規定
(特別会計の設置)
第1条 日本赤十字社等の行なう募金等を事前集金し納付する為、町内会内に
特別会計をもうける。
(集金と納入の方法)
第2条 集金額は次のとおりとする。
(1)日赤社員増強運動協力金 200円
(2)赤い羽根共同募金 200円
(3)年末助合い共同募金 200円
2 集金は年度当初に町内会費と同時に行ない、納入は藤沢市の基準に従う。
(年度途中の処理)
第3条 年度途中で入退会した場合の募金等の処理は次のとおりとする。
(1)途中入会は、5月末日迄入会:600円、6月~9月末日迄入会:400円を徴収。
10月~3月迄の入会世帯は納入を要しない。
(2)途中転出退会世帯には、以下の通り返金する。
5月末日迄退会600円、6月~9月末日迄退会400円を返金、10月以降退会は
返金0円となる。
慶弔規定
(長寿祝金)
第1条 多年にわたり町内会の発展に尽くされた高齢者に対し敬意を表し長寿祝金を
贈る。
2 長寿祝金の対象者は、満100歳を迎えた者とし、金額は10,000円とする。
(新入学祝金)
第2条 町内会の将来を担う若い世代の健やかな成長を願い、小学校新入学児童に
対し、記念品(2,000円相当の図書カード)を贈呈する。
(弔慰金)
第3条 会員の世帯主、配偶者又は同居する家族が逝去された場合は、
弔慰金5,000円をお届け弔意を表する。
附則:1 この規定は、2019年5月1日から施行する。
附則:2 この規定改定は、2024年4月1日から施行する。